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2024/8/26
#保険 #協力業者様
損害保険会社H氏のつぶやき~火災保険の水災補償について~
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 秋田支店です。
昨年の7月に加えて今年も7月に秋田県では記録的大雨で大規模な水害が発生しました。
2年連続で発生したことからも、大規模な水害はいつ・どこで発生するか予測がつきません。
水害による被害を極小化するための備えの一つに、「火災保険の水災補償」があります。
昨年の水害をはじめ、過去発生した大規模な水害において、大切なマイホームの修繕や、水災被害にあった家財の買い替えなど、生活再建の一助として多くのお客さまが「火災保険の水災補償」を活用されています。
今回は、大規模な水害へ備えるにあたって、確認して欲しいポイントを大きく3つに分けて説明します。
(1)本当に水災の危険性はないですか?
洪水ハザードマップで浸水地域になっていないから水災の補償は必要ないと思われる方が多くおられます。
⇒河川からの浸水ではない『内水氾濫※』の心配はないでしょうか?
※内水氾濫とは?
市街地に降った雨水の量が排水路や下水管の処理能力を超えて浸水が発生したり、川の水位が上昇して市街地などの水を川に排出することができなくなり浸水が発生することを『内水氾濫』といいます。
★ポイント①:洪水ハザードマップで浸水地域になってなくても内水氾濫で水害が発生する可能性あり
(2)火災保険の対象を確認しましょう
建物のみのご契約では家財に発生した損害は補償されません。
建物+家財のご契約に加入することで大切な財産がしっかりと守られます。
★ポイント②:ご加入の火災保険を確認し、建物と家財それぞれが保険の対象になっているか確認
(3)火災保険のご契約プランを確認しましょう
建物+家財の保険に加入していても、ご契約プランによっては水災が補償にならないケースがあります。
近年増加する水災の被害に備えて、水災補償ありのプランをおすすめします。
■ポイント③:ご加入の火災保険を確認し、水災補償がありのプランになっているか確認
いかがでしたしょうか?
火災保険に加入していても、水災が補償にならない場合があることをご理解いただけたかと思います。
特に洪水ハザードマップで浸水地域になっていないからと、水災が補償されないプランにご加入されている方が多いです。
新居をご購入する際にも、建物・家財それぞれに水災補償のある火災保険へ加入することをおすすめします。
承認番号 B24-200760(2024年 8月承認)
※このチラシ記事は概要を説明したものです。
ご契約にあたっては必ず火災保険パンフレットおよび「重要事項のご説明」をあわせてご覧ください。
また、詳しくは「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。
ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。
【引受保険会社】
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 秋田支店地域戦略室
秋田県秋田市山王2-1-43
TEL:050-3461-8219
【取扱代理店】
株式会社サンコーホーム
秋田県横手市赤坂字館ノ下155
TEL:0182-35-4779
記事協力:あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 秋田支店
https://www.aioinissaydowa.co.jp/ -
2024/5/17
#保険 #協力業者様
損害保険会社H氏のつぶやき~地震保険について~
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 秋田支店です。
令和6年1月1日に能登半島地震が発生したように、大規模地震はいつ・どこで発生するか予測がつきません。
地震による被害を極小化するための備えの一つに、地震保険があります。
能登半島地震をはじめ、過去発生した大規模地震において、大切なマイホームを修繕するなどの生活再建の一助として、多くのお客さまが地震保険を活用されています。
今回は、生活再建の一助となる「地震保険」の概要について、大きく3つに分けて説明します。
(1)地震保険ってなに?
①1966年に被災者の生活の安定に寄与することを目的として作られた保険です。
②地震保険では地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害に対して保険金をお支払いします。(地震等による損害は火災保険で補償されないため、地震保険への加入が必要です。)
(2)地震保険に加入するには?
①地震保険は単独で加入することが出来ず、火災保険とセットで加入する必要があります。
②地震保険の対象は建物と家財です。希望補償範囲は、お客さまにて任意に選択可能です。(それぞれ、お支払いに限度額が設けられています。)
③保険料はお住まいの都道府県と建物の構造によって決まります
⇒秋田県は『料率の低いエリア』の一つです。
(3)地震が発生したときには?
①建物・家財に「全損」、「大半損」、「小半損」、「一部損」の損害が生じた時に保険金が支払われます。
②地震保険金額に対して、「全損:100%」、「大半損:60%」、「小半損:30%」、「一部損:5%」 の保険金が支払われます。
いかがでしたしょうか?
少しは地震保険のことがご理解頂けたかと思います。
特に地震を原因とする火災について、火災保険の支払い対象外であることをご存知でないお客さまが多いです。
新居をご購入する際にも、建物・家財それぞれに火災保険とセットで地震保険へ加入することをおすすめします。
※このチラシ記事は概要を説明したものです。
ご契約にあたっては必ず火災保険パンフレットおよび「重要事項のご説明」をあわせてご覧ください。
また、詳しくは「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。
ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。
【引受保険会社】
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 秋田支店地域戦略室
秋田県秋田市山王2-1-43
TEL:050-3461-8219
【取扱代理店】
株式会社サンコーホーム
秋田県横手市赤坂字館ノ下155
TEL:0182-35-4779
記事協力:あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 秋田支店
https://www.aioinissaydowa.co.jp/